万一のケガのために 労働保険
労災保険は組合で
労災保険は、現場で働くみなさんが仕事中のケガ、病気、あるいは不幸にも死亡した場合にみなさんやご家族を守るため、必要な給付をします。
事業主は従業員のために労働災害について補償する責任と義務があります。下請に入った一人親方は元請の労災保険を使えないこともありますので、自分自身で「一人親方労災」保険に加入しましょう。
加入の手続きは組合ですぐにできますので、いざというときのために労災保険に加入しましょう。
労災保険の補償は
- 療養補償:治療費は完全に治るまで全額無料です
- 休業補償:休業した時には、4日目から支給されます
- 傷病年金:一定の条件に該当するときに年金が支給されます
- 傷害補償:障害が残った場合に一時金、年金が支給されます
- 遺族補償:死亡した場合に、年金、一時金や葬祭費が支給されます
- ※その他、介護補償など程度にあわせて支給されます
以下の内容をお読みいただき、それぞれご自身に合った労災に加入しましょう。
不明な点は組合までお問い合わせ下さい。
①一人親方労災
一人親方ご本人が自分自身に掛ける労災保険です。
一人親方労災保険料一覧(図をクリックすると拡大されます)
有期労災
一人親方が元請工事の依頼を受けた時、その現場で作業する方たち(従業員・アルバイト)に掛ける労災です。(元請工事期間内限定)
※ただし、請負者ご本人は一人親方労災に加入していないと効きません。
★保険料算出方法
元請工事額(概算)×労務比率=賃金総額
賃金総額×労災保険率=保険料
※元請工事額に応じて、手数料が3,500円~かかります。
例)建築事業で元請工事高が2,000万円の場合
2,000万円×(21/100)×(13/1000)=54,600円
元請工事高×労務比率×労災保険料率=保険料
| 建築事業(35) | 既設建築物設備工事業(38) | その他の建設事業(37) |
|---|---|---|
| 21/100 | 22/100 | 24/100 |
| 建築(35) | 土木(37) | 設備(38) | 建具(44) | 石工(49) | 畳・表具(61) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/1000 | 19/1000 | 14/1000 | 15/1000 | 26/1000 | 7.5/1000 |
- ( )内は事業の種類の番号を表示しています。
②事業所労災(一括有期労災)
事業所労災は、労働者(アルバイト・パートも含む)を一人でも雇っていたり、元請工事をする人に加入が義務付けられる労災保険です。ほとんどの場合、年間の請負工事額によって保険料を計算します。
★保険料算出方法
年間保険料=年間元請工事額×労務比率×労災保険率+特別加入保険料
※年間元請工事額に応じて、手数料が3,500円~かかります。
※労務比率・労災保険料率は上記の有期労災と同じです。
元請・下請の事業主(家族含む)、法人の役員、一人親方(手間請)は、元請の労災保険を使えない場合があります。そんなときは、組合で加入できる特別加入制度があるから安心です。
★保険料の自動算出プログラムはこちら
雇用保険
雇用保険は労働者が自分の都合や会社の事情で退職しなければならなくなったとき、再就職できるように必要な給付を行う国の制度です。労働者を一人でも雇っている事業所は必ず加入しなければいけません。
| 雇用保険率 | 保険給付 | ||
|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 保険率 15.5/1000 事業主負担率 9.5/1000 被保険者負担率 6/1000 |
受給資格 | 失業した従業員 |
| 給付日額 | 原則「離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること」が必要 | ||
| 建設の事業 | 保険率 18.5/1000 事業主負担率 11.5/1000 被保険者負担率 7/1000 |
給付日数 | 離職者賃金の1日平均50%~80%最低90日~最高360日(離職理由により異なる) |
- 上記の雇用保険料率は、平成21年4月1日改定されたものです。
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